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役員変更

1.役員変更の登記とは

役員とは、会社における取締役、監査役、会計参与等のことをいいます。役員は就任や氏名・住所変更、辞任などにより登記の申請が必要となります。又、既存の役員に変更がなくても任期規定により登記申請が必要となる場合があります。

2.それぞれの事情に合わせた申請が必要

個別の事由による変更

就任、辞任、解任、死亡、氏名(住所)変更による変更登記があります。

事案によって添付書面が変わります。

定款の任期規定による変更

定期的に株主総会、取締役会により選任し、既存のメンバーに変更がない場合でも重任の登記が必要となるためです。

法務部等がない会社では登記申請そのものを見落としがちになります。

会社の機関の見直し

会社法が平成18年に改正され、役員の構成に自由度が増しました。

現在の会社の実態に合わせた機関(役員等)の変更も検討すべき場合があります。

3.メリット

事案によって変わる添付書面の作成又は手配のお手伝いをいたします。

登記申請後、次回の任期満了前に役員改選のご案内を通知し、登記申請懈怠を防止します。

会社の現状と会社法の観点から、より実態に合った機関(役員等)の構成をご提案致します。

役員変更登記の料金表

登録免許税 30,000円
(資本金の額が1億円以下の場合は10,000円)
 

※別途、事務手数料(司法書士報酬)を頂戴致します。

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2023/04/12
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司法書士田崎浩司事務所

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